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弊社主催【フルハーネス型安全帯使用従事者講習会】を開催しました

弊社主催【フルハーネス型安全帯使用従事者講習会】を開催しました。

平成31年2月1日より、労働安全衛生法第59条第3項に

『墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務』

が新たに特別教育として追加されました。

そのため技術技能講習センターより講師をお招きし、学科及び実技講習をして頂きました。

今後も全社員と協力業者様と共に、労働災害防止に取り組んでまいります。

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